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公正証書遺言をおすすめ致します。
『公正証書遺言』とは…
『公証役場』に保管される「遺言の存在と内容を明確に出来る」というメリットがあります。
また、『自筆証書遺言』や『秘密証書遺言』などにみられる、【裁判所による検認手続】が不要になります。
事例:1
夫婦、または独身で
子供がいない
事例:2
財産の種類や
数量が多い
事例:3
子供が海外に
住んでいる
事例:4
財産を法定相続分と
異なる配分にしたい
事例:5
相続人以外に
財産を与えたい
事例:6
再婚夫婦や家族関係が
複雑な場合