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遺言について

公正証書遺言をおすすめ致します。

『公正証書遺言』とは…

『公証役場』に保管される「遺言の存在と内容を明確に出来る」というメリットがあります。

​また、『自筆証書遺言』や『秘密証書遺言』などにみられる、【裁判所による検認手続】が不要になります。

特に遺言を残した方が良いケース

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