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成年後見制度について
判断能力が不十分になっても、普通の人と同じように自立した、最期まで充実した幸せな人生を送るための制度です。
成年後見には【法定後見】と【任意後見】の2種類があります。
法定後見とは?
家庭裁判所が後見人を選任して、その「法定後見人」が本人のお世話をする制度です。
任意後見とは?
元気なうちに自分で後見人を選んでおき、判断能力がなくなったら、任意後見人に面倒をみてもらう制度です。
遺言とセットで「面倒をみてもらった人に財産をあげたい」という遺言者の意思を実現できます
事例:1
将来認知症になったら、お世話をしてくれる人がいない場合。
事例:2
認知症が進んで、年金の受け取りや医療費の支払いなど、財産管理が出来なくなるなどの不安がある場合。
事例:3
親の死後、知的障害のある子供の行く末が心配な場合。
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