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遺言について

公正証書遺言をおすすめ致します。

『公正証書遺言』とは…

『公証役場』に保管される「遺言の存在と内容を明確に出来る」というメリットがあります。

​また、『自筆証書遺言』や『秘密証書遺言』などにみられる、【裁判所による検認手続】が不要になります。

特に遺言を残した方が良いケース

ちょうど夫婦

事例:1

​夫婦、または独身で

子供がいない

伝統的な木造住宅

事例:2

財産の種類や

数量が多い

ファミリーバケーション

事例:3

​子供が海外に

住んでいる

ケーキ

事例:4

財産を法定相続分と

異なる配分にしたい

人

事例:5

​相続人以外に

財産を与えたい

複雑なパズル

事例:6

​再婚夫婦や家族関係が

複雑な場合

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